情報公開
採用実績
令和5年度
- 看護師養成課程 7名
准看護師養成課程 4名
合計 11名 4,700,000円
採用校 久留米医師会看護専門学校、八女筑後看護専門学校、髙尾看護専門学校
公益財団法人髙尾正義・賢治育英会奨学金規程
( 対象者 )
- 奨学金の給付を受けられる対象者は、福岡県筑後地区の大学の医学部または看護専門学校に在籍し、医師又は看護師、准看護師を目指す学生であって、学業優秀かつ品行方正でありながら経済的理由により修学が困難な者とする。
( 奨学金額・対象期間 )
- 第2条 奨学金額は、医師、看護師養成課程に在籍する者には年間500,000円
准看護師養成課程に在籍する者には年間300,000円を給付する。
対象期間は1年間ごととし、最大3年間給付する。
また、年度途中であっても年度当初に遡って給付する。
( 奨学金願書の提出 )
- 第3条 奨学金の給付を希望する学生は、以下の書類を公益財団法人髙尾正義・賢治育英会事務局へ提出するものとする。
- (1)奨学生願書
- (2)推薦書または経歴書
- (3)収入に関する証明書 ※同一生計18歳以上の全員分
- (4)個人情報の取扱いについての同意書
( 奨学生の採用 )
- 第4条 奨学生の採用は公益財団法人髙尾正義・賢治育英会奨学生選定委員会において選定する。
( 異動届出 )
- 第5条 奨学生は、次の各号に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。
- (1)休学、復学、転学、留年、または退学したとき
- (2)停学その他処分を受けたとき
- (3)氏名、住所等を変更したとき
( 奨学金の廃止 )
- 第6条 奨学生が次の各号に該当すると認めるときは、奨学金の給付を廃止する。
- (1)学業成績を理由に留年したとき
- (2)傷痍疾病などのため成業の見込みがなくなったとき
- (3)学業成績または操行が不良となったとき
- (4)奨学金を必要としない理由が生じたとき
- (5)当財団が定める書類等を期日までに提出しないとき
- (6)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
- (7)在学学校で処分を受け学籍を失ったとき
- (8)その他第1条に規定する奨学生としての資格を失ったとき
附則
この規程は、公益財団法人髙尾正義・賢治育英会の設立の登記日から施行する。
公益財団法人髙尾正義・賢治育英会定款
第1章 総則
- (名称)
第1条この法人は、公益財団法人髙尾正義・賢治育英会と称する。 - (事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を福岡県小郡市に置く。 - (公告の方法)
第3条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 目的及び事業
- (目的)
第4条この法人は、医師又は看護師を目指す学生であって、学業優秀かつ品行方正な者に対し、奨学金給付による経済的な支援を行い、もって社会に貢献する人材の育成に寄与することを目的とする。 - (事業)
第5条この法人は、前条の目的を達成するため、福岡県において、次の事業(以下「公益目的事業」という。)を行う。- (1)医学部に在籍する大学生又は看護専門学校に在籍する生徒に対する奨学金の給付
- (2)その他前条の目的を達成するために必要な事業
- 2この法人は、その公益目的事業の推進に資するため、必要に応じて次の収益事業等を行う。
- (1)不動産賃貸業
- (2)小売業
- (3)物品賃貸業
- (4)その他前各号に掲げる事業に関連する事業
第3章 資産及び会計
- (財産の種別)
第6条この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。 - 2基本財産は、公益目的事業を行うために理事会で定めた財産とする。
- 3その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
- 4公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第4条に定める行政庁の認定(以下「公益認定」という。)を受けた日以後に寄附を受けた財産については、寄附者より特段の意思が示された場合を除き、公益目的事業に使用するものとする。
- (基本財産の維持及び処分)
第7条基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 - 2やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会の承認を受けなければならない。
- (財産の管理及び運用)
第8条この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める規則によるものとする。 - (事業年度)
第9条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 - (事業計画及び収支予算)
第10条この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 - 2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (事業報告及び決算)
第11条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)正味財産増減計算書
- (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- (6)財産目録
- 2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 3第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する
(ただし、第2号の書類のうち住所に係る記録の部分を除く。)とともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- (公益目的取得財産残額の算定)
第12条理事長は、認定法施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
- (評議員の定数)
第13条この法人に、評議員3人を置く。 - (評議員の選任及び解任)
第14条評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。 - 2評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
- 3評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
- (任期)
第15条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 - 2任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
- (評議員に対する報酬等)
第16条この法人に、評議員3人を置く。 - 2評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会
- (構成)
第17条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 - (権限)
第18条評議員会は、次の事項について決議する。- (1)理事及び監事の選任又は解任
- (2)理事及び監事の報酬等の額
- (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- (5)定款の変更
- (6)残余財産の処分
- (7)基本財産の処分又は除外の承認
- (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (開催)
第19条評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後2箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。 - (開催)
第20条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位に従い、他の理事が評議員会を招集する。 - 2評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 3評議員会を招集するには、理事長は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。
- (議長)
第21条評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から選出する。 - (決議)
第22条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 - 2前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)監事の解任
- (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
- (3)役員等の責任の一部免除
- (4)定款の変更
- (5)基本財産の処分又は除外の承認
- (6)その他法令で定められた事項
- 3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
- (決議の省略)
第23条理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 - (報告の省略)
第24条理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 - (議事録)
第25条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 - 2議事録には、議長及びその評議員会に出席した評議員が、記名押印しなければならない。
第6章 役員
- (役員の設置)
第26条この法人に、次の役員を置く。- (1)理事 3人
- (2)監事 1人
- 2理事のうち1人を理事長とする。理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の代表理事とする。
- (役員の選任)
第27条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 - 2理事を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。監事についても、同様とする。
- (1)各理事について、次のイからヘに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ当該理事の配偶者又は当該理事若しくはその配偶者の3親等内の親族
- ロ当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ当該理事の使用人
- ニロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ホハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
- (2)他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の次のイ又はロに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ロ次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- ①国の機関
- ②地方公共団体
- ③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- ④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- ⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
- (1)各理事について、次のイからヘに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。
- 3理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 4監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 5理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
- (理事の職務及び権限)
第28条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 - 2理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
第29条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 - 2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3監事の監査については、法令及びこの定款に定めるもののほか、監事全員により定める規則によるものとする。
- (役員の任期)
第30条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 - 2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員として選任された理事の任期は、他の在任理事の残任期間と同一とする。
- 4理事又は監事は、第26条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
第31条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- (報酬等)
第32条役員は、無報酬とする。 - 2役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
- (役員の責任の軽減)
第33条この法人は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任(以下「役員賠償責任」という。)について、同法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 - 2この法人は、理事長以外の役員との間で、役員賠償責任について、一般社団・財団法人法第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第7章 理事会
- (構成)
第34条理事会は、すべての理事をもって構成する。 - (権限)
第35条理事会は、次の職務を行う。- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)理事長の選定及び解職
- (種類及び開催)
第36条理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。- 2定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
- 3臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
- (3)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- (4)一般社団・財団法人法第197条において準用する同法第101条第2項又は第3項に基づき、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
- (招集)
第37条理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位に従い、他の理事が理事会を招集する。 - 2前条第3項第3号による場合は理事が、同項第4号後段による場合は監事が、理事会を招集する。
- 3理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
- 4理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
- 5前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
- (議長)
第38条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位に従い、他の理事がこれに当たる。 - (決議)
第39条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 - (決議の省略)
第40条理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 - (報告の省略)
第41条理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。 - 2前項の規定は、第28条第3項の規定による報告については、適用しない。
- (議事録)
第42条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 - 2出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第8章 奨学生選定委員会
- (委員会)
第43条この法人の事業の円滑な推進を図るため、理事会の決議により、奨学生選定委員会を設置することができる。 - 2奨学生選定委員会の委員は、理事会において選任する。
- 3奨学生選定委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める規則によるものとする。
第9章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
第44条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。ただし、第1条中の髙尾正義・賢治育英会の名称はこの限りではない。 - 2前項本文の規定は、この定款の第5条第2項及び第14条の変更についても適用する。
- (解散)
第45条この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 - (公益認定の取消し等に伴う贈与)
第46条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益財団法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、学校法人髙尾学園又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 - (残余財産の帰属)
第47条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、学校法人髙尾学園又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 補則
- (委任)
第48条この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 - 2この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
附 則
- 1この法人の設立者の氏名及び住所は、次のとおりとする。
福岡県うきは市浮羽町新川4581番地90 髙尾賢治 - 2設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりとする。
- (1)拠出する財産 金銭
- (2)その価額 300万円
- 3この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
濱本信子 辻田健一 藤瀨裕司 - 4この法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
- (1)設立時理事 山木宏一 稲井宏博 惣田匡喜
- (2)設立時監事 鳥飼秀巳
- 5この法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
福岡県筑紫野市二日市北8丁目3番20号 山木宏一 - 6この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
- 7この法人の設立初年度の事業年度は、第9条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から令和3年3月31日までとする。
- 8この定款に規定のない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令の定めるところによる。
